2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
町村議においてはずっと供託金を設けられてこなかったわけですが、町村議選挙において供託金が設けられていない理由は何なんでしょうか。
町村議においてはずっと供託金を設けられてこなかったわけですが、町村議選挙において供託金が設けられていない理由は何なんでしょうか。
そこで、町村議選挙以外の選挙で候補者ビラを認めることになるわけですけれども、候補者ビラは、枚数制限があるわ、それから一枚ずつ証紙は張らなならぬわ、頒布方法も、新聞折り込み、それから選挙事務所内、演説会場内、街頭演説の場所と限られて、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたい。 この点から見ますと、各種選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要なものだと私は考えているんです。
次の村議選挙では立候補者が定数に達しない可能性があると。また、昨日でしたでしょうか、新聞では、議員定数が十未満の百五十四町村の議会議長のうち四割超が、町村総会に移行することを将来検討する可能性がある、こういう報道がなされております。町村総会というのはどういうものかというシミュレーションもまだなされていないことだと思いますが、大変衝撃的な記事と出会いました。